年末調整や確定申告の時期が近づくと、つい税金について考えさせられる方もいるかと思います。
年末調整などでは所得税と住民税の存在を身近に感じるけれど、2つの税金がどう違うのかわからない方もいるかもしれません。
所得税と住民税の特徴や違いなどを知っておくと、今後身近な税金と上手に付き合うきっかけになるでしょう。
本記事では所得税と住民税の違いを、税率や計算方法、控除などから徹底解説します。
所得税と住民税の違いは?

所得税と住民税、よく耳にするけれど具体的な特徴や2つの違いが分からない方もいますよね。
まずは所得税と住民税それぞれの特徴や、2つの税金の違いを解説します。
所得税は国に納める税金
所得税は国に納める税金です。
毎年1月から12月までの1年間で働くなどして得た年収から控除額を差し引いて所得金額を計算し、その後で決められた税率をかけた金額を納めます。
会社員や公務員、アルバイトで働いている場合は毎月の給料やボーナスからの天引きで納める仕組みです。
一方、フリーランスのように雇われずに働いている場合は、毎年春先の確定申告で税金額を決定して納めます。
参考:所得税のしくみ|国税庁
住民税は都道府県や市区町村に納める税金
一方で住民税は、住民票のある都道府県や市区町村に納める税金です。
都道府県に納めるものを「都道府県民税」、市区町村に納めるものを「市区町村税」といいます。
例えば、東京都新宿区在住の方であれば、東京都と新宿区に納めます。
なお、住民税は都道府県民税と市区町村税ともに一緒に納めるのが一般的です。
会社員のように企業などに雇われている場合は、所得税と同じく「普通徴収」で給料から天引きされます。
一方、フリーランスなど自営業者であれば、「特別徴収」で年4回に分けて払込用紙で納める決まりです。
納められた住民税は福祉や教育、まちづくり、消防・救急など地域社会を維持するサービスの財源に使われます。
参考:住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか?|財務省
所得税と住民税は年収いくらから払う?
所得税と住民税は支払う基準となる年収が異なります。
ここでは、2026年1月現在でいくら以上で支払う必要があるのかを見ていきましょう。
所得税の場合
所得税であれば、会社員など企業から給料を受け取っている方(給与所得者)は、基本的に年収160万円以上で支払う必要が出てきます。
給料をもらっている方の場合、基礎控除(税金を計算で全員に適用される控除<こうじょ>)95万円と、給与所得控除(給料を受け取っている人に適用される控除)65万円を合計した160万円までであれば所得税が発生しません。
ただし、基礎控除が95万円になるには、所得金額が合計で132万円以下であることが条件です。
また、基礎控除や給与所得控除以外の控除を受けられる場合は、条件が異なってきます。
参考:No.1199 基礎控除|国税庁
参考:No.1410 給与所得控除|国税庁
一方、フリーランスのように雇われないで働いている方は、年収から基礎控除などを引いて95万円を超えた場合に所得税の支払いが必要です。
フリーランスについても、基礎控除以外の控除がある場合は所得税を支払う最低ラインが変化します。
住民税の場合
次に住民税の場合は、支払いが必要となる年収の目安は自治体によって異なります。
会社などから給料を受け取っている方の場合は、以下のとおりです。
- 東京23区や政令指定都市(横浜市や大阪市など):年収110万円(年間所得45万円)
- 都道府県の県庁所在地:年収107万円(年間所得42万円)
- そのほかの市町村:年収103万円(年間所得38万円)
地域によって目安となる年収が異なるのは、住民税が発生する年間所得の基準が地域で異なるためです。
年収から給与所得控除65万円を引いた金額で判断します。
例えば、東京23区であれば年間所得が45万円以上であるのに対し、茨城県つくば市の場合は38万円以上です。
フリーランスなどの場合は給与所得控除が適用されないため、年収が地域ごとの年間所得の最低額を上回っていれば住民税が発生します。
所得税と住民税の税率はいくら?

所得税や住民税を払う際に、税率が何%になるのか気になる方もいるでしょう。
所得税と住民税では税率が異なるため、知っておくと便利です。
【早見表で説明】所得税の税率は所得によって異なる
所得税の場合は、年収から控除を差し引いて算出する所得金額によって税率が変わってきます。
詳しくは、以下の表のとおりです。
| 課税所得の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
基本的に所得金額が増えるほど、税率が高くなります。
なお、2037年までは所得税の2.1%分が復興特別所得税として、所得税とは別に課されます。
復興特別所得税は、2011年の東日本大震災の復興に必要なお金を賄うためのものです。
住民税の税率は地域関係なく10%
一方、住民税の税率は住んでいる地域に関係なく一律10%です。
住んでいる地域が東京であっても大阪であっても、課税所得の10%分を納める必要があります。
なお、住民税の内訳は基本的に都道府県民税が4%、市区町村民税が6%です。
ただ、大阪市や名古屋市のような政令指定都市であれば、都道府県民税が2%、市区町村民税が8%と決まっています。
例えば、課税所得が300万円の場合は、年間で納める住民税は30万円です。
実際の計算ではこの金額から税額控除を差し引いたり、「均等割」と呼ばれる決まった金額を加算したりして、最終的な金額を決めます。
参考:個人住民税|総務省
所得税と住民税の計算方法

所得税や住民税の確定申告や支払いの前に、どうしても税金の金額は気になるものです。
所得税や住民税は決まった式を使えば、あらかじめ計算で把握できます。
所得税の計算方法
所得税を計算する際に使われる式は、「課税所得金額×税率-控除額」です。このため、先に年収から受けられる控除の金額を差し引いて課税所得金額を計算しましょう。
続いて、先程ご紹介した税率の表も使いながら、税率をかけたり控除額を差し引いたりします。
| 課税所得の金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
例えば、課税所得金額が500万円の場合は、上の表で「330万円から694万9,000円」の部分を使って計算します。
500万円×23%(0.2)-42万7,500円=100万円-42万7,500円=57万2,500円
また、1000万円の場合も「900万円から1,799万9,000円」の部分で計算するルールです。
1,000万円×33%(0.33)-153万6,000円=330万円-153万6,000円=176万4,000円
なお、住宅ローン控除のような税額控除を受けられる場合は、計算した税額からさらに決まった金額を差し引けます。
参考:No.2260 所得税の税率|国税庁
参考:No.1200 税額控除|国税庁
住民税の計算方法
続いて住民税を計算するには、先に所得金額に応じた「所得割」を算出します。
所得割を算出する場合も、年収から基礎控除などを差し引いて課税所得金額を求めましょう。
課税所得金額が出てきた後は、その金額に10%をかけます。
例えば、課税所得金額が200万円の場合は、200万円の10%で20万円です。
もし、ふるさと納税などの寄付金に応じた寄附金税額控除などを利用できる場合は、算出された税額から決まった金額を差し引きます。
所得割の金額が決まったら、そこに均等割と森林環境税を足しましょう。
均等割は2026年現在で5,000円(都道府県民税2,000円・市区町村税3,000円)で、森林環境税は1,000円です。
参考:個人住民税|総務省
参考:森林環境税及び森林環境譲与税|総務省
所得税と住民税の控除の種類や違いを解説

所得税や住民税の計算でぜひ知っておきたい便利な存在が「控除(こうじょ)」です。
控除の特徴や種類を知っておくと、年末調整や確定申告で支払う税金をなるべく下げるのに役立ちます。
そもそも控除とは?
まず控除とは、税金の計算で年収や税金の金額から決まった金額を差し引くことです。
所得税や住民税の計算では、大きく年収から所得金額を求める際に差し引く「所得控除」と、所得税の金額や住民税の所得割から一定の金額を引く「税額控除」があります。
所得税と住民税の控除一覧
控除は所得控除で15種類、税額控除で20種類以上あります。ここではそのうちの代表的なものをご紹介しましょう。
所得控除の種類
| 控除の種類 | 内容 | 差し引かれる金額 | 住民税の場合 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 税金を納める全ての人が受けられる控除 | 所得金額に応じて16~95万円 (合計所得金額が低いほど引かれる金額が大きい) | 所得金額に応じて 15~43万円 |
| 社会保険料控除 | 支払った公的健康保険や国民年金の保険料に応じて受けられる | 1年間で支払った健康保険料や国民年金保険料全額 | 1年間で支払った健康保険料や国民年金保険料全額 |
| 生命保険料控除 | 1年間に支払った生命保険料に応じて一定額を差し引く | 年間に支払った生命保険料に応じた一定の金額(最高12万円) | 年間に支払った生命保険料に応じた一定の金額 (最高7万円) |
| 地震保険料控除 | 1年間に支払った地震保険料に応じて一定額を差し引く | 年間に支払った地震保険料に応じた一定の金額(最高5万円) | 年間に支払った地震保険料に応じた一定の金額 (最高2万5,000円) |
| 配偶者控除 | 同じ生計で所得が58万円以下の配偶者がいる場合 | 本人の所得金額による ・配偶者が70歳未満:13~38万円 ・配偶者が70歳以上:16~48万円 | 本人の所得金額による ・配偶者が70歳未満:0~33万円 ・配偶者が70歳以上:0~38万円 |
| 配偶者特別控除 | 同じ生計で所得が58万円超133万円以下の配偶者がいる場合 | 1~38万円 | 〇 (0~33万円) |
| 扶養控除 | 16歳以上や年間所得58万円以下など一定の条件に当てはまる、同じ生計の親族 | 38~63万円 (扶養を受ける親族の年齢や同居・別居の状況による) | 33~45万円: (扶養を受ける親族の年齢や同居・別居の状況による) |
| 障害者控除 | 税を納める本人や扶養親族、同じ生計の親族に障害を抱えている人がいる場合に適用 | 障害者:27万円 特別障害者:40万円 同居特別障害者:75万円 | 障害者:26万円 特別障害者:30万円 同居特別障害者:53万円 |
| 寡婦控除 | 合計所得金額が500万円以下の、配偶者と死別・離婚した人 (再婚していないことが条件) | 27万円 | 26万円 |
| ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下のひとり親 (シングルマザー・シングルファーザー) | 35万円 | 30万円 |
| 勤労学生控除 | 年間の給与収入が150万円以下の勤労学生 | 27万円 | 26万円 |
| 医療費控除 | 年間の医療費が10万円 または 年間所得の5%分(セルフメディケーション税制もあり) | 年間医療費から10万円または年間所得の5%を差し引いた金額 (最高200万円) ※セルフメディケーション税制は別にルール | 年間医療費から10万円または年間所得の5%を差し引いた金額 (最高200万円) ※セルフメディケーション税制は別にルール |
| 寄付金控除 | ふるさと納税や特定のNPOなどに寄付した金額に応じて差し引く | 寄付金額-2,000円 (最高で総所得金額の40%) | × (税額控除で適用) |
税額控除の種類
| 控除の種類 | 内容 | 差し引かれる金額 | 住民税の場合 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 条件に当てはまる家屋を住宅ローンで購入した場合に適用 | 住宅ローンの残高をもとに計算した金額 | 所得税で控除しきれない場合に適用可能 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 条件に応じて家屋の耐震改修を行った場合に適用 | 改修費用をもとに計算した金額 | × |
| 配当控除 | 条件に応じて株式投資などで配当を受けた人 | 配当所得の5%か10% | 総合課税方式のみ適用 (他の所得とともに申告が必要) |
| 政党等寄附金特別控除 | 政党や政治資金団体に寄付した場合に適用 | 寄付金額から計算した金額 | × |
種類によっては、住民税で適用できないケースもあるため、注意が必要です。
参考:所得税のしくみ|国税庁
所得税と住民税の確定申告や納税のタイミング

所得税と住民税を申告したり納めたりするタイミングが、よくわからない方もいるかと思います。
実は働き方や条件によって申告や納税の時期が異なるため、しっかり理解することが大切です。
会社員は毎月の給料やボーナスから天引き
会社員の場合は、毎月の給料やボーナスから所得税や住民税が天引きされます。
なお、国民健康保険料や会社の健康保険料も一緒に天引きされる仕組みです。
このため、給与明細や源泉徴収票にも、天引きされた税金や保険料の金額が表記されます。
所得税などを支払い過ぎていた場合は、年末調整で差額分を戻してもらうことが可能です。
フリーランスや自営業は毎年春先に確定申告
フリーランスや自営業の場合は、毎年春の確定申告で所得税を申告します。
確定申告の時期は原則として、毎年2月16日から3月15日です。
基本的にはこの期間までに作成した確定申告書を税務署に提出したり、所得税を納めたりします。
確定申告した場合は住民税申告は不要
所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。
税務署に提出された確定申告書のデータは、申告した人が住む自治体にも共有されます。
そして自治体では共有された情報から住民税や国民健康保険料などを算出し、6月から7月頃に通知を送ります。
フリーランスでも所得税を源泉徴収されるケースがある
フリーランスでもクライアントとの契約状況によっては、所得税を源泉徴収される場合があります。
クライアントから支払われる報酬が、記事の原稿料やメディアへの出演料、プロスポーツの契約金などに当てはまるときは、フリーランスでも源泉徴収が必要です。
ただし、フリーランスの場合、クライアントが源泉徴収票を発行しないケースもあります。
このため、報酬の請求書などに源泉徴収税額を書き残すことが大切です。
源泉徴収税額を書く場合、報酬が100万円を超えるかどうかで税率が異なります。
100万円までの場合は10.21%、100万円を超える場合は超える分に対して20.42%です。
例えば、報酬金額が150万円の場合は先に100万円分だけ10.21%分をかけます。
続いて残る50万円分には20.42%をかけ、先程計算した100万円に対する源泉徴収金額と合算します。
一定の条件に当てはまる場合は住民税申告が必要
なお、年末調整や所得税の確定申告が不要な人でも、一定の条件に当てはまれば住民税の申告が必要です。
具体的には次の条件に当てはまる人が申告を求められます。
- 退職などで前年に年末調整していない人
- 確定申告は必要なかったが、前年に1円でも所得があった人
- 20万円以下の副業収入があった人
- 住民税で減免を受けたい人
これらの条件に当てはまる場合は、住民票のある市区町村に住民税の申告を申し出ることが大切です。
まとめ

所得税と住民税はよく耳にするものの、国に納めるものと自治体に納めるものという違いがあります。
そして適用される税率や計算方法、申告手続きの方法も異なるため、普段から知っていれば税金と上手に付き合う上で便利です。
両方とも働いたり暮らしたりする限りは切っても切れない存在です。
この機会にぜひ所得税や住民税のことを理解し、実際の申告や納税にお役立てください。
所得税と住民税でよくある質問
最後に所得税と住民税について、よくある質問と回答を見ていきましょう。
所得税や住民税が給料から引かれていないのはなぜ?
所得税の場合は、会社員やアルバイト1ヶ月目からでも給料から天引きされるため、手続き上のミスでもない限り差し引かれます。
ただし、住民税は前年の所得をもとに税額が計算され、働き始めた翌年6月から天引きが始まる仕組みです。
このため、会社員1年目の方であれば天引きされないことも多いです。
所得税や住民税の決め方は?
所得税も住民税も、基本的には前年の年収から様々な控除額を差し引いた所得金額をもとに計算されます。
所得税であれば、所得金額に応じた税率をかけたり控除額を差し引いたりして金額が決まる流れです。
ただし、配当控除のような税額控除がある場合は、所得税から一定額を差し引きます。
一方、住民税は所得割と均等割、森林環境税を合計して算出するルールです。
所得割は所得金額に10%をかけて計算します。
もしふるさと納税の寄付金控除などがあれば、所得割の金額から差し引きます。
そこに均等割と森林環境税の合計6,000円を追加した金額が、1年間に納める住民税の合計額です。
2017年からフリーランスのWebライターとして活動。
フリーランスとして活動するうちに、税金などお金のリテラシーの重要性に気付くように。
複数の金融系執筆案件に参画し、FP2級も持っています。
実体験をベースに税金やお金の情報を発信します。


コメント