【2026年版】確定申告の時期はいつ?遅れたときの対処法も解説!

確定申告の時期のアイキャッチ 確定申告

医療費控除やふるさと納税などで税金を減らしたい場合、確定申告は欠かせない手続きです。ただ、確定申告をいつやればいいのかわからない方もいるかもしれません。

確定申告の時期は毎年春先と決まっているため、早めに知っておくと対策しやすくなります。本記事では確定申告の時期を、遅れた場合についてとともに徹底解説します。

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日

確定申告は、前年1年間の収入から翌年に支払う税金の金額を計算し、国などに届け出る手続きです。

確定申告は毎年決まった時期に行われるため、具体的なタイミングを知っておくことが欠かせません。

確定申告の時期について解説します。

2026年は2月16日から3月16日まで

所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日に行います。

この期間までにご自身で確定申告の書類を作った上で税務署に直接提出したり、ネット経由で提出したりするのが一般的です。

ただし、年によってはカレンダーの並びで申告の期間が変わる場合があります。これは、税務署が土日祝日はお休みで、職員が対応できないためです。

例えば、2026年であれば始まるのは2月16日(月曜)ですが、3月15日は日曜になります。

このため2026年の確定申告の締切日は、税務署が対応できる3月16日(月曜)です。

2月15日より早く提出してもOK

ちなみに確定申告書は、2月15日よりも早く提出できます。

直接提出しに行く方法でも、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出する方法でも、早期の提出は可能です。

ちなみに還付金がある方は、早めに提出した分だけ早い時期に受け取れます。

むしろ、2月や3月は非常に忙しいという方は、早めに確定申告を済ませておくと、余裕をもって本来の仕事などに集中できるでしょう。

消費税などは種類によって時期が異なる

なお、確定申告でも所得税以外の税金については、提出の時期が異なります。具体的には次の通りです。

税金の種類確定申告の時期
消費税2月1日~3月31日
事業税2月16日~3月15日(所得税と同じ)
贈与税2月1日~3月15日
相続税相続開始を知ってから10ヶ月
準確定申告(年の途中で亡くなった方の相続人による申告)相続開始を知ってから4ヶ月

なお、住民税や自動車税などについては、自治体などが税金額を計算し通知するため、確定申告は基本不要です。

住民税の場合は、所得税の確定申告から自治体が計算します。

ふるさと納税や住宅ローン控除などの確定申告の時期は?

ふるさと納税のイメージ

節税対策でふるさと納税や住宅ローン控除を活用している方もいるでしょう。

ふるさと納税などで節税する場合も、時期に合わせて申告する必要があります。

ふるさと納税は通常の確定申告やワンストップ特例制度で

好きな自治体への寄付を通じて返礼品を受け取れるふるさと納税の場合、通常の確定申告やワンストップ特例制度で申告する方法があります。

確定申告では、3月15日までに前年1年間に寄付した金額を確定申告書の「寄付金控除」の部分に書くことで、所得税や住民税を安くできます。

一方、「ワンストップ特例制度」は、確定申告する必要のない会社員など(給与所得者)が利用できる方法です。

前年に寄付した自治体数が5つまでであれば、寄付の際に申し込んで1月10日までに手続きすると寄付金控除を受けられます。

参考:ふるさと納税のしくみ|総務省

1年目の住宅ローン控除や医療費控除は通常の確定申告と同じ

住宅ローン控除の適用が1年目の方や、医療費控除を受けようとする方は、通常の確定申告と同じ時期に手続きするルールです。

原則2月16日から3月15日までの間に、確定申告書の決まった欄に住宅ローン控除額や医療費控除額を記して、提出します。

なお、住宅ローン控除については、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできます。

もし確定申告の時期を過ぎたら?

締め切りのイメージ

もし確定申告の時期を過ぎるとどうなるのか気になる方もいるでしょう。

確定申告の時期に間に合わない場合、ペナルティが発生することがあるため、注意が必要です。

遅れても出せるがペナルティの可能性がある

確定申告の手続きは、3月15日を過ぎてもできます。

ただし、あまりにも遅く提出すると、ペナルティが発生する可能性があります。

特に期限を過ぎた後に税務署から指摘を受けると、ペナルティが重くなる場合があるため、早めの提出が大切です。

もし、どうしても間に合わない場合は、早めに税務署に相談しましょう

遅れた場合のペナルティ①:無申告加算税

確定申告で遅れた場合のペナルティとしてまず挙げられるのが、無申告加算税です。

無申告加算税は、納めるべき税金とは別に加算されます。

加算される割合は次の通りです。

納めるべき所得税の金額税率(原則)税務署に指摘される前に申告した場合の税率税務署に指摘された後に申告した場合の税率
50万円までの部分15%5%10%
50万円超300万円までの部分20%5%15%
300万円超mの部分30%5%25%

参考:加算税制度の概要|財務省

原則適用される税率はあるものの、確定申告の期間後でも税務署に指摘される前に自分で申告すれば、支払うべき金額を少なくできます。

遅れた場合のペナルティ②:延滞税

また、税金の支払いが遅れた場合は、延滞税が発生します。

支払いだけでなく申告まで遅れた場合や、税務署に申告漏れを指摘された場合でも発生するケースがあるため、注意が必要です。

なお、延滞税も納めるべき所得税とは別に発生します。

延滞税の税率は、基本的に納税期限から2ヶ月であれば年7.3%、2ヵ月以降であれば年14.6%と決められています。

ただし、2025年度については特例措置もあるため、国税庁の公式サイトでチェックしてください。

参考:No.9205 延滞税について|国税庁

遅れた場合のペナルティ③:青色申告特別控除額の減額

青色申告で確定申告している場合は、特別控除を受けられる金額が下がります。

青色申告特別控除額は最大で65万円ですが、期限後に申告した場合は10万円にまで減らされます。

青色申告を活用して節税したいのであれば、期限に間に合うように申告することが大切です。

まとめ

確定申告の時期のまとめ

確定申告する時期は、毎年2月16日から3月15日が基本です。

しかし、曜日の並び順によっては時期が変動するケースがあります。

また、2月15日以前でも税務署は確定申告を受け付けているため、早めに終わらせておくのもおすすめです。

一方で期限を過ぎてから申告すると、さまざまなペナルティが発生するため、注意しましょう。

確定申告は早めに時期を把握して、準備と申告を心掛ければ怖くありません。

余裕をもって申告に臨みましょう。

確定申告の時期でよくある質問

最後に確定申告の時期について、よくある質問に答えていきます。

2026年の確定申告はいつからできますか?

2026年の確定申告は、原則として2月16日から3月16日が受付期間です。

ただし、2月15日以前でも税務署の窓口や郵送、ネット提出(e-Tax)で受け付けています。

確定申告はいつからいつまでの収入が対象?

確定申告は前年1年間(1月1日から12月31日まで)の収入が対象です。

2026年春に提出する分の場合は、2025年1月1日から12月31日の収入が対象になります。

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